特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設、地域密着型の特別養護老人ホームに入所している方やショートステイを利用されている方の施設利用料は、介護保険での1割〜3割負担のほか、食費や居住費もしくは滞在費が利用者の皆様の自己負担となっています。
そこで、自己負担が困難な方に対しては、食費及び居住費または滞在費について利用者負担段階ごとに自己負担の限度額が設定され、負担が軽くなる制度があります。
この軽減を受けるためには、市への申請が必要です。
■対象者
@要介護(要支援)認定を受けている方
A市民税申告で、世帯全員が非課税の方
B配偶者が住民税非課税である方(別住所に住む配偶者も含みます。)
C預貯金等の合計額が基準額以下である方
基準額:配偶者がいない方 1,000万円以下
配偶者がいる方 2,000万円以下(夫婦の合計額です。)
※段階により上限が変わります。
※負担限度額を申請する方は非課税でも「市民税申告」が必要です。
■設定額
個人の所得に応じて4つの段階に分かれています。
詳しくは、下記WEBページをご参照ください。
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1967&class_set_id=1&class_id=50
■代理の可否
可能
■申請に必要なもの
・介護保険被保険者証
・前回の負担限度額認定証(ただし、お持ちの方に限る)
・世帯全員分の課税状況と合計所得金額がわかる課税証明書
(ただし、1月2日以降熊本市に転入された場合に限る)
・預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し
@銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分
A申請日の2ヶ月前からの期間で最終の残高が分かる部分
※預貯金等とは下記のことです。子ども名義分は不要です。
ア預貯金(普通・定期)・・・通帳の写し
イ有価証券(株式・国債・地方債・社債)・・・証券会社や銀行の口座残高の写し
ウ投資信託・・・銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
エ現金(たんす預金)
オ負債(借入金・住宅ローンなど)・・・借用証書など
※配偶者がいる方は夫婦2人とも預貯金等の金額の確認できるものの写しを添付して
ください。
■申請窓口
熊本市内には現在12ヶ所の申請窓口があり、住んでいる地域の最寄りの窓口で負担限度額認定申請の手続きができます。
・区役所 福祉課(中央、東、西、南、北)
・総合出張所 (河内、天明、城南、清水、託麻、幸田、龍田)
■審査結果
郵送になります。(8月に順次発送します。)
前回の負担限度額認定証は申請時に窓口へ提出していただきます。
必ずコピーして「控え」をとっておいてください。
■更新について
毎年7月に、更新の手続きが必要となります。
ただし、前年度の認定をそのまま引き継ぐものではありませんので、収入や世帯の状況によっては認定できない場合もあります。
■お問い合わせ先
介護保険課(電話:096-328-2347) |